2020-05-27 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
今御紹介したように、海外の原子力法制でバックフィットを導入している例は米国やドイツなどで見られ、米国の場合は、バックフィットを適用する範囲をコストベネフィット評価によって判断をし、場合によればその適用範囲を限定することもありますし、ドイツの場合は、バックフィットに要する費用は国が負担することとされているのが特徴だとも伺っています。
今御紹介したように、海外の原子力法制でバックフィットを導入している例は米国やドイツなどで見られ、米国の場合は、バックフィットを適用する範囲をコストベネフィット評価によって判断をし、場合によればその適用範囲を限定することもありますし、ドイツの場合は、バックフィットに要する費用は国が負担することとされているのが特徴だとも伺っています。
なお、おおさか維新の会は、では、今の原子力法制、認めていません。我々は、原発再稼働責任法案というのを提示しています。避難計画、地元同意、最終処分、あらゆる点で、今の安倍政権、自民党、公明党がつくっている今の安倍政権が認めている、原発再稼働し得るその法体系は我々は反対です。 そういう意味では、根本的には我々は再稼働に反対しているんです。
三ページ目に行っていただきまして、我が国の原子力界は、福島事故という過酷事故を起こしまして、事故後、原子力界は自浄能力がなかったんじゃないか、こう言われたわけでございますが、実は、諸葛参考人もおっしゃいましたが、原子力法制研究会というのを二〇〇七年から五十名を超える産官学のメンバーでやってございまして、原子力規制制度とか規制法の全般にわたって検討を加えてございます。
最初に、この規制委員会が発足して改善された点、よくなったところはマスメディアも余り取り上げませんので、いろいろ難しいところが報道されるわけでございますが、私自身は、東京大学で、原子力法制研究会というところで二〇〇七年から規制行政の研究をしておりまして、さまざまな提言をさせていただいておりました。
○岸田国務大臣 今回の協定の交渉に当たりまして、我が国としましては、核不拡散の観点ですとか、トルコの国内の原子力法制のあり方、あるいは国際的な議論等を勘案しながら交渉に臨んだわけですが、その中で、御指摘の条文につきましては、我が国としては、まずもってトルコにおける濃縮、再処理、これは認めないという方針で臨みました。
二、前項の検証に当たっては、環境基本法の目的・理念等と、従来原子力基本法、原子炉等規制法、放射線障害防止法等が目指してきたところとの異同について特に精査し、環境法制と原子力法制において新たに必要となっている措置について明確にすること。
また、以上の検証に当たっては、環境基本法の目的、理念等々と、従来、原子力基本法、原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法等が目指してきたところとの異同について、異なっているか同じであるかについて特に精査し、環境法制と原子力法制において新たに必要となっている措置について明確にすることであり、三点目といたしましては、環境基本法第十三条削除に伴う環境法令の整備に当たっては、単に適用除外規定の削除にとどまらず
提言の六は、原子力法制の見直しでございます。 こちらは、これまでの原子力法制は、例えば災害時に関しましても、一般災害に関する法律の上に原子力災害を特別法として乗せるという形になっておりますけれども、むしろ原子力の安全というものを前提とした上での法体系に再構築をしていただいて、原子力問題というものを真正面に据えた形での法体系に再構築をお願いしたいということを求めているところでございます。
災害対策法制や原子力法制上、内閣総理大臣の権限についての仕組みは現に存在しますが、現実には現場の悪戦苦闘がありました。しかし、これは憲法に国家緊急権の規定がないことが不都合を引き起こしたということではありません。
その当時は原子力の利用というのは、これは施設の中だけでいろんなことが起きても収まるものであって環境中に出るということは想定しないということで、原子力法制の中では外へ飛び出すことはないと。
今、除染についてもお話ございましたが、本当にこれは残念なことなんですが、日本のこれまでの法制を見ますと、昭和三十年代に原子力法制というものがスタートしまして、このときの頭は、原子力事故というのは、小さなものは起きても原子力施設の中だけでおさまる、環境中に放射性廃棄物が飛び散るというようなことはないという頭だったんですね。
○江田国務大臣 委員おっしゃるとおりでございまして、昭和三十年代に原子力基本法を基盤にする原子力法制というものができました。そのときに、原子力発電所であるとか、あるいはその他の放射性物質を扱う場所から環境中に放射性物質が飛散するというようなことはない、そういう前提があったんですね。
このような責任の関係をすべて法律上も明確にするためには、現在の原子力法制の全体系を組みかえるか、あるいは放射性廃棄物の処理処分について現行法体系とは異なった視点に立った独立の新立法を用意する必要があります。少なくとも現行の原子力法制体系の枠の中で、なかんずく現行の炉規制法の枠の中でこれを処理することは無理であろうと思います。
もう時間もあと三分ほどでございますので、谷川先生の冒頭のレクチャーにございました原子力法制の全体系の場合によっては組みかえ、あるいは新立法の措置等もというお話を実は私は大変興味深く拝聴いたしましたし、国際的なただいまの御説明にありました相互扶助の精神等も、これこそが原子力の平和利用への大きな道しるべではないかと、実は大変に印象深く伺っておった次第でございますが、全体系の組みかえというのはこれはもう大変先
原子力法制に関する解説書というのは、原子炉等規制法に関する逐条解説書がないと同じように、余り一般には出されていないと言われております。これはそういう意味では貴重な本だと思っておりますが、その中で塩野さんはこういうふうに書いておられます。これは三ページですけれども、「第三に、制定法が整備されているとはいっても、そのことは、法律のレベルで規制内容が明らかになっていることを示すものではない。
○山原委員 きょうここで論議されていることは、今の文章を見てもわかりますように、率直に言って我々のような素人でなくて原子力法制のいわゆる法律専門家がそういう問題を提起しておるということを考えましたときに、私は河野長官にも、この塩野教授が指摘しておる問題については当然心しておかなければならない重要な指摘だと思うのでございますけれども、この点についての御見解を伺っておきたいと思うのです。
この原子力委員会は昨年から原子力法制研究会なるものを設置をして、原子力法体系の見直しを行っているというふうに聞くわけでありますけれども、ここで今私が問題にしておる基本法の公開原則見直しを取り上げているというわけではないですね。
それとあと一つ、念のために申し上げますけれども、このジュリストという法律雑誌にも書いてありますが、「原子力法制の現状と問題点」ということで、原発の下山さんと原子力局次長の成田さんと、それから東大の金沢教授と三人で座談会をやっております。その中で、安全性に関する報告書とか設置許可その他は一切一般に見せるのですか、こういうことに対して、要求があればいつでも見せます。